| 厚生年金保険の計算 |
厚生年金保険の一般保険料は毎月の報酬(給与等)の額に保険料率をかけたものとなっています。
※報酬とは「賃金、給与、棒給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるもの」をいいます。ただし、大入り袋や見舞金のような臨時に受けるもの 、年3回以下の賞与は含まれません。
保険料の計算をするときには、実際に支給された給与の額ではありません。
毎月の給与等の報酬の月額を、一定の幅で区分した「標準報酬月額表」に当てはめて、その標準報酬月額に保険料率をかけて計算します。
標準報酬月額にかける保険料率は平成21年8月までは1,000分の153.50、平成21年9月から平成21年8月までは1,000分の157.04です。厚生年金の保険料率は、毎年9月に1、000分の3.54ずつ引き上げられ、平成29年9月以降は1,000分の183で固定されます。
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| 標準報酬月額とは |
標準報酬月額とは、毎月の給与から控除される保険料や、給付される年金や手当金などの基礎になるものです。
給与の額を一定の幅で区分した標準報酬月額等級表に当てはめて決定します。現在、厚生年金保険の標準報酬の月額は1級98,000円から30級620,000円までの30等級に区分されています。
標準報酬月額の決め方には4つの方法があります |
| 標準報酬月額の決め方(4つの方法とは) |
1 資格取得時決定 入社等で被保険者資格を取得したときは、初任給等の資格取得時に決められた報酬により標準報酬月額が決定されます。
2 定時決定
会社は毎年7月1日に在籍している健康保険の被保険者の4月、5月、6月の給与の平均額を計算た「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届」を社会保険事務所(健康保険組合)に提出します。 ※賃金の支払基礎日数が17日未満の月については、計算から除くことになっています。 ※パートタイマーの算定方法については正社員と異なります。
この算定基礎届は、毎年7月1日から10日に提出することになっています。 この届出により、毎年被保険者の給与の実態にあった標準報酬月額が決定されることになります。 これを定時決定といい、定時決定で決められた標準報酬月額は随時改定が行われない限り、その年の9月1日から翌年8月31日まで適用されます。
3 随時改定
昇降給や給与体系の変更などにより給与が大きく変動した場合には、資格取得時決定や定時決定で決められた標準報酬月額と現実の給与額との間に、大きな差ができてしまうことがあります。 このようなときに、変動があった4か月目に標準報酬月額が改定されます。
以下のいずれにも該当した場合 @ 昇給、降給などにより固定的な賃金に変動があった A 変動月以後継続した3か月間の給与による標準報酬月額と従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差がある B 変動月以後継続した3か月間の給与の支払日数が各月とも17日以上ある
4 育児休業終了時改定
育児休業終了時すぐには、残業等があまりできずに、育児休業前に比べて給与が低くなることがあります。 このため、育児休業を終了した被保険者が、3歳未満の子を養育している場合、申し出により、育児休業が終了した日の翌日が属する月以後3か月間の給与により育児休業終了時改定が行われます。
育児休業終了時改定では、固定的な賃金の変動や2等級以上の差は条件になりません。そのため、1等級の差でも改定が行われます。標準報酬月額の改定は育児休業が終了した日に翌日から2か月を経過した日の属する月の翌月からとなります。
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| 標準賞与額とは? |
月給に対しては「標準報酬月額」の仕組みが適用され、賞与に関しては「標準賞与額」の仕組みが適用されます。
標準賞与額とは、1回の賞与の支給額から1,000円未満を切捨てた額となります。 ※賞与とは「賃金、給与、棒給、手当、賞与その他いかなる名称であろかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち。3か月を超える期間ごとに受けるもの」をいいます。
標準賞与額は、1回当たり150万円という上限が定められています。
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| 事業主の負担はどのくらいなのか? |
事業主は、保険料の額の2分の1を負担することとなっています。また、被保険者分も含めて、事業主が保険料納付の義務を負います。
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