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労働保険についての説明





労働保険とは、「労災保険」(労働者災害補償保険)と「雇用保険」の総称のことです。
労災保険は、労働基準法の規定に基づく使用者責任を代行する機能をもった制度で、仕事中や通勤中に起きた労働者のケガや病気・死亡等に対して事業主に代わり必要な保険給付を行う制度です。

労災保険給付の内容(静岡労働局)

雇用保険とは、雇用に関して総合的な機能をもっていますが、代表的なものとして原則として離職前2年間に12か月(各月11日以上)勤務した労働者が退職した場合に、基本手当を受けられるという保険制度です。
雇用保険は平成19年10月1日から改正されました。

1・短時間労働被保険者の区分の廃止。雇用保険の受給資格要件の変更(平成19年10日1日から)
2・育児休業給付の給付率の変更(平成19年3月31以降に職場復帰された方から平成22年3月31日までに育児休業を開始された方までが対象)
3・教育訓練給付金の要件・内容の変更(平成19年10月1日から)

失業等給付について(厚労省)



●適用事業とは?
法人・個人事業を問わず労働者(アルバイトなど名称問わず)を1人でも使用すればすべて適用事業となります。※農・林・水産の一部の事業を除く。
事業主(役員、取締役)には、雇用保険・労災保険の適用はありませんが、一定規模以下の中小企業であれは労働保険事務組合という団体に業務委託することにより、労災保険の適用を受けることができます。

●労災保険の加入の必要性

労働者の仕事中と通勤中のケガや病気は事業主責任で補償しなければなりません。未加入で労災事故によって障害や死亡事故が起きたことを考えてみると(起きてはいけないことですが)大変危険なことです。

●労働保険の保険料率
労災保険料は全額事業主負担になります。保険料率は業種の種類ごとに、業務災害と通勤災害率を考慮して定められ1,000分の4.5から1,000分の118の範囲で定められています。

労災保険率表(厚労省)

雇用保険料率は、1.5%(建設業1.8%)です。1.5%のうち労働者が0.6%(建設業7%)、事業主が0.9%(建設業1.1%)を負担します。

雇用保険率表(厚労省)


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●労災保険に加入していないときの労災事故は?

適用事業が加入手続きを行わない期間中の事故については、

行政機関からの指導をうけたにもかかわらず、事業主が手続きを行わない期間中に労災事故が発生した場合「故意に手続を行わないもの」と認定して保険給付額の 100%を徴収。

加入手続について行政機関からの指導等を受けていないが、事業主が事業開始の日から1年を経過してなお加入手続を行わない期間中に労災事故が発生した場合、「重大な過失により手続を行わないもの」と認定して、新たに費用徴収の対象とし保険給付額の40%を徴収となっています

上記のようになっているため、労働者がいる場合には、何かあってからでは遅すぎますので、早急に手続きした方がいいです。


●どんな人が被保険者になるのか?
適用事業主に雇用される労働者は、いくつかの例外を除き雇用保険の被保険者になります。

パートタイマー(短時間就労者)の適用については、
(1)1週間の所定労働時間が20時間以上
(2)1年以上引き続き雇用されることが見込まれることです。(1年未満の有期雇用契約であっても、雇入の目的、同様の契約で雇用されている他の状況などからみて、契約を1年以上にわたり反復更新することが見込まれる場合は(2)の要件に該当します。)
試用期間が、設けられていても、雇用された日から被保険者となります。



●外国人労働者を雇うとき
平成19年10月1日より、すべての事業主に外国人労働者(特別永住者を除く)の雇い入れまたは離職の際に、外国人の労働者の氏名、在留資格、在留期間等を、ハローワークを通じて厚生労働大臣に届け出ることが義務づけられます。
※報告書の提出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合、30万円以下の罰金が課せられます。

※平成19年10月1日の時点で既に雇用している労働者については平成20年10月1日までに届出

(1)雇用保険被保険者資格である外国人に関わる届出
・被保険者資格取得届又は喪失届の備考欄に、在留資格、在留期限、国籍等を記載して届け出ることができます。(浜松市の職安は備考欄にゴム印が押してあります)


(2)雇用保険の被保険者ではない外国人に関わる届出
・届出様式(第3号様式)に氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍等を記載して届出

※届出期限は、雇入れ、離職の場合ともに翌月末日まで

(3)平成19年10月1日時点で現に雇い入れている外国人に関わる届出
・届出様式(第3号様式)に氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍等を記載して届出

※届出期限は平成20年10日1日まで(ただし、この間に離職した場合は(1)(2)に従い届出)

届出用紙(第3号様式)ダウンロード(厚労省)

外国人登録証明書書の見方について(入国管理局ホームページ)


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