●適用事業とは?
法人・個人事業を問わず労働者(アルバイトなど名称問わず)を1人でも使用すればすべて適用事業となります。※農・林・水産の一部の事業を除く。
事業主(役員、取締役)には、雇用保険・労災保険の適用はありませんが、一定規模以下の中小企業であれは労働保険事務組合という団体に業務委託することにより、労災保険の適用を受けることができます。
●労災保険の加入の必要性
労働者の仕事中と通勤中のケガや病気は事業主責任で補償しなければなりません。未加入で労災事故によって障害や死亡事故が起きたことを考えてみると(起きてはいけないことですが)大変危険なことです。
●労働保険の保険料率
労災保険料は全額事業主負担になります。保険料率は業種の種類ごとに、業務災害と通勤災害率を考慮して定められ1,000分の4.5から1,000分の118の範囲で定められています。
労災保険率表(厚労省)
雇用保険料率は、1.5%(建設業1.8%)です。1.5%のうち労働者が0.6%(建設業7%)、事業主が0.9%(建設業1.1%)を負担します。
雇用保険率表(厚労省)
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