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社会保険についての説明





一般的に、社会保険とは「健康保険」と「厚生年金」のことで、業務外の病気・けが・死亡・分娩に対して給付(健康保険)や老後・障害・死亡の際に年金の給付(厚生年金保険)を行う制度です。

原則として健康保険と厚生年金は一緒に加入することとされています。ただし、事業場が国民健康保険組合に加入しているとき健康保険法の適用除外となりますので、特例的に厚生年金保険のみ適用する場合があります。
国民健康保険、国民年金は上記社会保険制度に加入しない方が加入する制度となります。

●国民健康保険と国民年金制度との違い

【支払う保険料が違います】
国民健康保険は、全額自己負担で、前年の所得により計算されます。浜松市の平成19年度年額が最高額で年額62万円(介護保険料を含む)になります。

浜松市の国民健康保険について詳しくはこちら。
(浜松市)


社会保険の健康保険料は、報酬額によって、会社と労働者の折半となります。
平成19年4月現在、政府管掌の健康保険料率は8.2%です。(40歳から65歳未満の方は介護保険料率である1.23%を折半します)給与が30万円の方だと1か月あたり会社と労働者で12,300円(介護保険該当者は14,145円)ずつを負担します。最高額は月給が1,175、000円以上の方で1ヶ月あたり57,051円(介護保険該当者)ずつを負担することになります。

国民年金は、全額自己負担で、平成20年度で月額14,410円(毎年280円ずつ引き上げ上平成29年度16,900円でとなる予定。他も金額算出の要素があるため必ずしもこの金額にはなりません)で年額172,920円になります。
厚生年金は健康保険と同様、報酬額により、会社と労働者の折半となります。

平成19年9月現在の政府管掌の厚生年金保険料率は14.996%(毎年9月に引き上げられて平成29年9月からは18.3%で固定)です。給与が30万円の方だと1か月当たり会社と労働者で22,494円ずつを負担します。最高額は月給が605,000円以上で46,487円ずつを負担することになります。

【健康保険の給付が違います】
政府管掌(健康保険組合)の健康保険には一定期間休業中に所得を補償する「傷病手当金」「出産手当金」という制度があります。国民健康保険では、原則支給されません。
傷病手当金の例として、給与30万円の方が60日休業された場合、30万円÷30日×3分の2×(60−3(待期))=380,019円が給付されます。


健康保険制度は現在順次改正されています。詳しくはこちら。
(社保庁)

【もらえる金額が違います】

国民年金は満額で(全額納付)で、およそ年額80万円(平成20年4月から平成21年3月まで792,100円)月額66,008円、夫婦2人で月額132,016円です。
厚生年金とはそれに上乗せする年金になります。支給される額は支払った保険料と加入期間により異なります。厚生労働省が出しているモデルでは夫婦2人分の基礎年金を含んだ標準的な金額と(夫が平均的収入(平均標準報酬36.0万円)で40年間就業し、妻がその期間全て専業主婦であった世帯)して月額232,592円としています。(少しモデルの収入が高すぎる気がしますが)

厚生労働省の発表している平成20年度の年金額の資料はこちら。
(厚労省

【障害と遺族年金が違います】

国民年金は、障害等級が1、2級ですが厚生年金は3級まで支給されます。厚生年金で1、2級の場合には国民年金の障害基礎年金も併せて支給されます。


現行の障害年金の仕組みはこちら(社保庁

国民年金の、遺族基礎年金には「一定の子のある妻」又は「子」にしか支給されませんが、厚生年金は妻の年収が850万円未満であれば受給できます。

現行の遺族年金の仕組みはこちら(社保庁

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●どんな事業場が適用事業となるのか?

法人の場合は、従業員が1人でも適用事業場となります。また法人の場合は事業主(役員)も法人に使用される者(報酬を受けている場合)は被保険者になります。また、非常勤の役員は事実上の使用関係がなければ被保険者になりません。

個人経営の場合は法律で定められた業態で、常時5人以上の従業員を使用していれば強制事業となります。なお、個人経営の場合、事業主は企業に使用される者に該当しませんので、健康保険の適用は受けられません。

ただ、実際に社会保険制度に加入していない事業場も多数あります。しかし、働いている従業員への最低限の福利厚生として加入することが、従業員の満足度を高め、よい従業員を雇用し、将来的な企業の発展ためには必要ではないでしょうか?


●どんな人が被保険者になるのか?

適用事業場で常用的使用関係(日々雇い入れられる人など常用的使用関係にない人は、一般被保険者となりません)にある人が被保険者となります。
短時間就労者(パートタイマー)については一つの目安として@勤務日数およびA勤務時間のそれぞれについて、一般従業員のおおむね4分の3以上であることを基準に判断します。ただし、現在この基準を「週所定労働時間20時間以上」に引き下げることを基本とした見直しが検討されています


●試用期間中の取扱い

よく、試用期間中から正社員になった場合に社会保険に加入させている場合がありますが、採用した日(試用期間の初日)から被保険者として加入しなければなりません。



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